銃刀法改正

rescue1232009-03-22


刃渡り5.5cm以上の剣(両側に刃が付いた左右均等形状の刃物)は2009/1/5から所持が禁止されています(2009/7/4までに廃棄必須)。


写真のように先端だけでも左右均等の刃になっていれば違反になります。ダイビングナイフなど、いままで普通に使っていたものが違反になるので、もし所持している人は警察署に廃棄を依頼することになります。自分で不燃ゴミ等で捨てるのは違法です。警察署に処分するために持っていく(所持する)ことは問題ないそうです。


対象のナイフでなくても、目的外所持は違法になるので、ダイビング機材と一緒にしておくとかになりますが、ロープを扱うために船舶に携わっている人も持っている人は多いと思います。そういう用途の場合も正当な理由になるとは思うんですけど、不用意に単独で車にひょいっと置いておかないようにしないとね〜。